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福岡県福岡市 精密機械・特殊機械の産業廃棄物処分
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福岡県福岡市での精密機械・特殊機械等
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産業廃棄物のうち、原油などの爆発性、廃酸、廃アルカリなどの毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物(略して”とっかん”)といい、さらに、廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニル汚染物、廃石綿、ばい塵などは特定有害産業廃棄物と言います。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することはできません。産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっています。
焼却処理する方式として、乾溜ガス化炉等があります。
なお、産業廃棄物に該当しない事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)については、事業者が自ら処理するか、市町村または市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理・処分を委託しなければいけません。一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理・委託することは違法となります。
精密機械・特殊機械の産業廃棄物収集運搬処分
RISEライズリサイクルセンターでは福岡県の産業廃棄物収集運搬許可、福岡県・佐賀県の特別管理産業廃棄物収集運搬許可、古物商許可をおろしてます。
安心して、精密機械・特殊機械の産業廃棄物は許可業者のRISEライズリサイクルセンターにお任せ下さい。

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産廃知識 排出事業者責任

廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(第3条)」と規定し、これにより、排出事業者の処理責任が明確化されています。
また、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物に再生利用等を行うことによりその減量に努める」、「事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し地方公共団体の施策に協力しなければならない」ことが規定されています。
排出事業者責任とは、具体的には、主に次の事項が定められています。
1.事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。(法第11条).
2.事業者が処理する場合の規定(法第12条(産廃)、法第12条の2(特管))
委託基準の遵守.
産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準の遵守.
事業外で産業廃棄物を保管する場合の届出.
特別管理産業廃棄物を生ずる事業場については、環境省令で定める資格を有する特別産業廃棄物管理責任者の設置.
..3.事業者が処理を委託する場合の規定(法第12条第5項)
委託基準の遵守.
委託廃棄物が業の許可範囲に含まれる業者への委託.
収集運搬業者、処分業者それぞれとの直接契約.
書面による契約.
委託契約書の保存(契約終了後5年間).
特別管理産業廃棄物の委託に際して、当該廃棄物に係る情報の文書での事前通.
..4.処理を委託する場合は産業廃棄物管理票の交付の規定(法第12条の3)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付および確認.
電子マニフェストの利用または紙マニフェストの交付.
廃棄物が最終処分されるまでの流れにおける適正処理の確認.
紙マニフェストを利用した場合は、マニフェストの保存(5年間)およびマニフェスト交付状況に関する年次報告の実施.
..5.委託廃棄物の処理の状況に関する確認と、処理が適正に行われるために必要な措置の実施努力の規定(法第12条第7項).
6.多量排出事業者の規定(法第12条第9項(産廃)、法第12条の2第10項(特管))
産業廃棄物排出量1,000トン以上、もしくは特別管理産業廃棄物排出量50トン以上を排出する事業者(多量排出事業者)は処理計画およびその実施状況に関する報告を、所定の様式にて、都道府県知事等に提出.
..7.建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外として、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についての規定の適用については、当該元請業者を排出事業者とする。(法第21条の3)
.RISEライズリサイクルセンターでは、キュービックル・大型機器・精密機械・レントゲン機械の産業廃棄物(産廃)・一般廃棄物・粗大ごみの収集運搬を、福岡を中心に行っております。

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