福岡県 福岡市の建築廃材・蛍光灯・医療機器・大型機器・粗大ごみ等
福岡県 福岡市の産業廃棄物収集運搬は RISEライズリサイクルセンター
福岡県 福岡市の建築廃材・蛍光灯・医療機器・大型機器・粗大ごみ
福岡県 福岡市の産業廃棄物収集運搬処分は、RISE ライズ リサイクルセンターへお任せ下さい。
福岡県 福岡市の建築廃材・蛍光灯・医療機器・大型機器・粗大ごみの産業廃棄物収集運搬処分エリア
エリア福岡県(福岡市中央区・福岡市博多区・福岡市早良区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市南区・福岡市東区・糸島市・前原市・宗像市・古賀市・福津市・春日市・筑紫野市・大野城市・太宰府市・粕屋郡・久留米市・筑後市・大川市・柳川市・八女市・大牟田市)
産業廃棄物の収集処分品目は設備機器(ガスメーター・給湯器・電気メーター)エアコン・蛍光灯・大型機械・レントゲン機械・厨房機器・業務用冷蔵庫・業務用冷凍庫・医療機器・医療機械・鉄・スクラップ鉄・非鉄スクラップ・電化製品・家具・建築廃材・木くず・陶磁器くず・燃えがら・廃液・廃プラスチック類その他様々)
マニュフェスト発行いたします。
産業廃棄物収集運搬処理に関しては、委託契約書が必要となりますので、廃棄される前に一度契約の取り交わしが必要となりますのでお問い合わせください。
産業廃棄物の収集処分品目は設備機器(ガスメーター・給湯器・電気メーター)エアコン・蛍光灯・大型機械・レントゲン機械・厨房機器・業務用冷蔵庫・業務用冷凍庫・医療機器・医療機械・鉄・スクラップ鉄・非鉄スクラップ・電化製品・家具・建築廃材・木くず・陶磁器くず・燃えがら・廃液・廃プラスチック類その他様々)
エリア福岡県(福岡市中央区・福岡市博多区・福岡市早良区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市南区・福岡市東区・糸島市・前原市・宗像市・古賀市・福津市・春日市・筑紫野市・大野城市・太宰府市・粕屋郡・久留米市・筑後市・大川市・柳川市・八女市・大牟田市)
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいいます。『産廃』(さんぱい)略されています。
RISEライズリサイクルセンターでは福岡県の産業廃棄物収集運搬許可、福岡県・佐賀県の特別管理産業廃棄物収集運搬許可、古物商許可をおろしてます。
安心して、許可業者のRISEライズリサイクルセンターにお任せ下さい。
1.事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2.輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。) をいう(廃棄物処理法第2条4項)。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものを特別管理産業廃棄物といいます。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるものに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することは出来ない。産業廃棄物を処理・処分出来る許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっています。
RISEライズリサイクルセンターでは、産業廃棄物(産廃)・一般廃棄物・粗大ごみの収集運搬処分を、福岡を中心に行っております。
福岡県(福岡市)での産業廃棄物(産廃)・粗大ごみ・遺品回収・お部屋の片付け不用品の回収は、小量~大量まで、引越し・事務所移転時に発生する什器及び粗大ゴミ等を自社で収集運搬し、リサイクル可能な物は分別後リサイクルし、資源に戻るように循環型処理をRISEライズリサイクルセンターでは心がけております。
マニュフェスト
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度。マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐためのものです。
産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならなりません。(廃棄物処理法第3条)
しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができる。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要があります。(法第12条第5項)
そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしています。
伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければならない。これに違反すると排出事業者には罰則もあります。
さらに法は、排出事業者および収集運搬業者(RISE(ライズ)リサイクルセンター)・処理業者に、マニフェスト伝票の5年間の保存を義務付けている。この処理の記録が残ることにより、不法投棄などがあった場合には、処理ルートを解明する重要な手がかりとなります。
RISEライズリサイクルセンターでは、伝票マニフェスト・電子マニフェストに対応しております。
また、このマニフェスト制度は、排出事業者が自身の産業廃棄物の適正処理完了を確認するためのものであると同時に、政府当局などが産業廃棄物の量や種類、処理ルートなどを把握するという意味合いもあると言われています。
マニフェストについてのご質問なども、まずはRISEライズリサイクルセンターへお問い合わせください。
産業廃棄物の種類
燃え殻 | ● | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、コークス灰、すす、灰かすなど |
汚泥 |
● | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥など |
廃油 |
● | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
廃酸 |
● | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液 |
廃アルカリ |
● | 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 |
● | 合成高分子系化合物に係る固形及び液状のすべての廃プラスチック類。合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ、発砲スチロール、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)など |
紙くず | ● | 紙、板紙くず、障子紙、壁紙、段ボールなど 1、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、 2、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの 3、出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの 4、製本業及び印刷物加工業に係るもの 5、PCBが塗布され、又は染み込んだもの |
木くず | ● | 木くず、解体木くず、おがくず、バーク類など 1、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 2、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの 3、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの 4、PCBが染み込んだもの |
繊維くず | ● | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、縄、ロープ類、畳、じゅうたん 1、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 2、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの 3、PCBが染み込んだもの |
動植物性残さ |
● | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
動物系固形不要物 |
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 | |
ゴムくず |
● | 生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムくずですから廃プラスチック類に分類されます) |
金属くず |
● | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず、鉄くず、空き缶、足場パイプ、古鉄・スクラップ、とたんくず、銅線くず、半田かす、溶接かすなど |
ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず |
● | コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、破損ガラス、ガラスくず、岩石片(加工により生じたものに限る)、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く) |
鉱さい |
高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、鋳物砂など | |
がれき類 |
● | コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、破損ガラス、ガラスくず、岩石片、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず等 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) |
動物のふん尿 |
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 *畜産農業に係るものに限る |
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動物の死体 |
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 *畜産農業に係るものに限る |
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ばいじん |
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの | |
輸入廃棄物 |
上記に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物並びに携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物。 | |
上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など) |
エリア情報
右記地域以外でも、ご相談ください。
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感染性医療廃棄物収集運搬エリア
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佐賀県エリア(佐賀県佐賀市・佐賀県神埼市・佐賀県三養基郡・佐賀県鳥栖市)
産業廃棄物収集運搬エリア
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